お金と健康 特集「がんと生きる」2013年5月13日号 週刊ダイヤモンド
今回、週刊ダイヤモンドの特集は「がんと生きる」となっており、働く世代である20~64歳の1/3ががんになる、このようなことが書かれている。
一時期、がんは”治癒のできない病””死に至る病”として恐れられていましたが、医療の発達などにより、”治癒のできる病””がんとともに生きる”このように病の性質が変わりだしている。
この特集では、「がんと仕事」「がんと家族」「がんと金」「がんの最新治療」について記載されている、今回、このブログでは「がんと金」を中心にて解説したいと思います。
一時期、がんは”治癒のできない病””死に至る病”として恐れられていましたが、医療の発達などにより、”治癒のできる病””がんとともに生きる”このように病の性質が変わりだしている。
この特集では、「がんと仕事」「がんと家族」「がんと金」「がんの最新治療」について記載されている、今回、このブログでは「がんと金」を中心にて解説したいと思います。
”がんは治療にお金がかかる”これが一般的に言われてます。
その結果、民間の「がん保険」に入る人が多いです。
今回の特集の事例でも、最初の月の医療費請求額が”200万円であった”と書かれています。
こんな時に、「だからがん保険に入ればよかったのに!」と悔やむ方も多いでしょう。また既に入っていた人は「だから入ってたんだ!」と用意周到さに自信をつけるかもしれません。
その結果、民間の「がん保険」に入る人が多いです。
今回の特集の事例でも、最初の月の医療費請求額が”200万円であった”と書かれています。
こんな時に、「だからがん保険に入ればよかったのに!」と悔やむ方も多いでしょう。また既に入っていた人は「だから入ってたんだ!」と用意周到さに自信をつけるかもしれません。
通常がんが見つかった場合、最低でも数か月のがん治療がおこなわれるケースが多いです。
「毎月200万で1年間続けば、2400万円」このようなことになれば、コツコツと貯めてきた貯金も、子供の進学のために貯めてきた貯金も一気に吹っ飛んでしまいます。
住宅ローンを抱えていたらなおさらでしょう。家の売却までを考えなければなりません。
それでは、がん保険などに入っていない場合は、このような高額の医療費を支払わなければならいのでしょうか?
「毎月200万で1年間続けば、2400万円」このようなことになれば、コツコツと貯めてきた貯金も、子供の進学のために貯めてきた貯金も一気に吹っ飛んでしまいます。
住宅ローンを抱えていたらなおさらでしょう。家の売却までを考えなければなりません。
それでは、がん保険などに入っていない場合は、このような高額の医療費を支払わなければならいのでしょうか?
事例では、高額医療費制度を利用することで、毎月の支払い上限が設定されており、健康保険の範囲であれば、数万円~数十万を上限に毎月の支払額の上限があることが示されています。
高額医療費は、所得によって計算方法が異なります。年齢69歳以下で、年収600万円で、月額100万円の治療費を請求された場合の月額支払い上限は
→8万0100円 + (100万円 - 26万7000円)×1% = 8万7430円
4か月以降は
→4万4000円
→8万0100円 + (100万円 - 26万7000円)×1% = 8万7430円
4か月以降は
→4万4000円
このようになります。
上記の金額が上限ですので、決して支払えないわけではないことがわかると思います。
上記の金額が上限ですので、決して支払えないわけではないことがわかると思います。
このようにがん療は、お金のかかることは間違えありませんが、高額医療費制度によって、患者は助けられることがわかると思います。
海外でこのような制度について説明すると、
「そのような夢のような制度があるわけがない」とにかわに信じてもらえない、これらくらい使う側にありがたい制度が整っているのが日本の社会保険制度であることがわかると思います。
「そのような夢のような制度があるわけがない」とにかわに信じてもらえない、これらくらい使う側にありがたい制度が整っているのが日本の社会保険制度であることがわかると思います。
これ以外にも複数の社会保険制度が紹介されております。
「医療費控除」・・・年間の医療費が10万円を超える場合は、確定申告で一部還付がある
「傷病手当金」・・・健康保険などの加入者には、休職期間は、標準報酬日額の2/3に相当するが、1年半まで支払われる
「障害者手帳」・・・障害が残った場合に、身体障害者手帳を申請して認定されれば、障害の等級に応じて様々な助成や公的サービスを受けられる
「障害年金」・・・年金保険料納付の要件を満たしている場合に、障害等級に応じて年金が支払われる
「医療費控除」・・・年間の医療費が10万円を超える場合は、確定申告で一部還付がある
「傷病手当金」・・・健康保険などの加入者には、休職期間は、標準報酬日額の2/3に相当するが、1年半まで支払われる
「障害者手帳」・・・障害が残った場合に、身体障害者手帳を申請して認定されれば、障害の等級に応じて様々な助成や公的サービスを受けられる
「障害年金」・・・年金保険料納付の要件を満たしている場合に、障害等級に応じて年金が支払われる
凡そ、上記のようなことが記載されていました。
記事で詳しく書かれていなかったことを補足したいと思います。
高額医療費は、通常はかかった費用を全額支払い、後日、健康保険組合や健康保険に関係書類を提出した際に差額が返金されます。
上記で例示しました、「年齢69歳以下で、年収600万円で、月額100万円の治療費を請求された」ケースでは、
病院で請求額の100万円を支払います。その後、高額医療費の限度超えた分の返金申請をしましたら、後日差額の912,570円が返金されます。
大金をすぐに準備することや、書類の作成や提出、後日返金されるなど、大変ハードルが高く手間もかかります。
がんに限らず1週間以上入院する際には必ず「限度額適用認定証」を健康保険組合や健康保険に作成依頼して、これを提示するようにしてください。
そうすると、上記例であれば、病院からの請求額が既に計算済みである”87,430円”となるので、大金を準備しなくてもよいし、”高額療養費の”申請忘れの心配もありません。
上記で例示しました、「年齢69歳以下で、年収600万円で、月額100万円の治療費を請求された」ケースでは、
病院で請求額の100万円を支払います。その後、高額医療費の限度超えた分の返金申請をしましたら、後日差額の912,570円が返金されます。
大金をすぐに準備することや、書類の作成や提出、後日返金されるなど、大変ハードルが高く手間もかかります。
がんに限らず1週間以上入院する際には必ず「限度額適用認定証」を健康保険組合や健康保険に作成依頼して、これを提示するようにしてください。
そうすると、上記例であれば、病院からの請求額が既に計算済みである”87,430円”となるので、大金を準備しなくてもよいし、”高額療養費の”申請忘れの心配もありません。
一方、「民間がん保険のメリットは?」
と聞かれたら、大きく2点があげられます。
①限度額認定証を作成していない場合に、大金を請求された場合に保険会社が1時金としてお金を準備してくれる
②障害手当金以外に、”入院給付金”を支払い制限期間なしで出してもらえる。
などとなります。
と聞かれたら、大きく2点があげられます。
①限度額認定証を作成していない場合に、大金を請求された場合に保険会社が1時金としてお金を準備してくれる
②障害手当金以外に、”入院給付金”を支払い制限期間なしで出してもらえる。
などとなります。
知ってても、なかなか実行できない、それ故に恩恵が受けられない。これは日常茶飯事です。
確定申告をおこなったら、いくらか還付があると知っていてもやらない。
社会保険制度を知らないゆえに、保険会社のセールスの情報を鵜呑みにして、保険にいくつも入っているなど、枚挙にいとまがないと思われます。
確定申告をおこなったら、いくらか還付があると知っていてもやらない。
社会保険制度を知らないゆえに、保険会社のセールスの情報を鵜呑みにして、保険にいくつも入っているなど、枚挙にいとまがないと思われます。
明治の詩人であり小説家である国木田独歩は結構辛辣なことを「欺かざるの記」に書いております。
”実行せざる思付は空想と称し、又た妄想と称す”
”実行せざる思付は空想と称し、又た妄想と称す”
まずは簡単なところから始めましょう。
日本の社会保険制度は、世界的にもかなり充実しております。それ故に、財源や高齢者医療など問題は発生しておりますが、
少なくとも、この記事を読んだ方は、知識を実行につなげていただければと思っております。
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